看板はどこまでOK?風営許可の広告規制を解説 法改正で厳しくなった具体的NG例

「この看板って大丈夫ですか?」
「ランキングや“No.1”って使っていいんですか?」

風俗営業許可のご相談の中でも、
看板・広告に関するご質問は非常に増えています。

特に、令和7年の法改正以降は、
これまで問題視されなかった表現でも
規制対象となるケースが明確化されました。

この記事では、警察の通達を踏まえ、どこまでがOKで、どこからがNGなのかを具体的に解説します。

現在の風営広告規制では、

「ランキング・売上・No.1」などの表現は原則NGと考えるべきです。

また、屋外の看板だけでなく
店内のポスターや掲示物も規制対象になるため注意が必要です。


■法改正で何が変わったのか

令和7年の改正により、
特に「接待飲食営業(キャバクラ・ホスト等)」において、

  • 客の過度な消費をあおる行為
  • 従業員の競争を過度にあおる仕組み

が問題視されるようになりました。

その結果、

広告・看板の内容自体が規制対象として明確化されています。


■明確にNGとされる広告表現(重要)

警察通達では、以下のような表示は
規制違反に該当する可能性が高いとされています。


① 売上・指名など営業成績の表示

例:

  • 年間売上〇億円
  • 指名数No.1
  • 億プレイヤー
  • 億男

最も典型的なNG表現です


② 営業成績上位を連想させる役職・称号

例:

  • 総支配人
  • 幹部補佐
  • 覇者
  • レジェンド
  • 新人王

一見問題なさそうでも、
「売上上位を想起させる」だけでNGになる可能性あり


③ ランキング・競争を強調する表現

例:

  • 売上バトル
  • ランキング
  • 頂上決戦
  • SNSフォロワー数〇万人

“競わせている構造”自体が問題視されています


④ 応援・課金をあおる表現

例:

  • ○○を推せ
  • ○○に溺れろ

客の感情に働きかけて
過度な支出を誘導する表現はNG


■重要:屋外だけでなく“店内もNG”

ここはかなり重要です。

今回の通達では、

店内の広告物も規制対象になることが明確化

されています。

つまり、

  • 店内ポスター
  • 壁の掲示
  • ランキング表

なども、

内容によっては違反になります。

さらに、

営業開始後に設置した場合でも違反になる可能性あり
(構造設備の維持義務違反)


■よくある危険パターン

現場では、以下が多いです。

  • デザイン会社に任せてNG表現になる
  • ホスト系のノリでランキングを載せてしまう
  • 店内に売上表を掲示してしまう

「知らなかった」では済まない領域になっています


■違反するとどうなるか

違反が確認された場合、

  • 行政指導
  • 改善指示
  • 従わない場合は処分(営業への影響)

となる可能性があります。


■安全に進めるための対策

トラブルを防ぐには、

  • 看板・広告の事前チェック
  • デザイン段階での確認
  • 実務に詳しい専門家への相談

が重要です。

特に、
「作る前に確認」これが一番重要です


現在の風営広告規制は、

  • ランキングNG
  • 売上アピールNG
  • 店内掲示もNG対象

と、かなり厳しくなっています。

これまでの感覚で進めると、
思わぬリスクにつながるため注意が必要です。


「この看板で問題ないか確認したい」
「どこまで表現していいか分からない」

という方は、お気軽にご相談ください。

デザイン案や営業形態をもとに、
事前にリスクの有無を確認することが可能です。

初回の簡単なご相談でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。