看板はどこまでOK?風営許可の広告規制を解説 法改正で厳しくなった具体的NG例
「この看板って大丈夫ですか?」
「ランキングや“No.1”って使っていいんですか?」
風俗営業許可のご相談の中でも、
看板・広告に関するご質問は非常に増えています。
特に、令和7年の法改正以降は、
これまで問題視されなかった表現でも
規制対象となるケースが明確化されました。
この記事では、警察の通達を踏まえ、どこまでがOKで、どこからがNGなのかを具体的に解説します。
現在の風営広告規制では、
「ランキング・売上・No.1」などの表現は原則NGと考えるべきです。
また、屋外の看板だけでなく
店内のポスターや掲示物も規制対象になるため注意が必要です。
■法改正で何が変わったのか
令和7年の改正により、
特に「接待飲食営業(キャバクラ・ホスト等)」において、
- 客の過度な消費をあおる行為
- 従業員の競争を過度にあおる仕組み
が問題視されるようになりました。
その結果、
広告・看板の内容自体が規制対象として明確化されています。
■明確にNGとされる広告表現(重要)
警察通達では、以下のような表示は
規制違反に該当する可能性が高いとされています。
① 売上・指名など営業成績の表示
例:
- 年間売上〇億円
- 指名数No.1
- 億プレイヤー
- 億男
最も典型的なNG表現です
② 営業成績上位を連想させる役職・称号
例:
- 総支配人
- 幹部補佐
- 覇者
- 神
- レジェンド
- 新人王
一見問題なさそうでも、
「売上上位を想起させる」だけでNGになる可能性あり
③ ランキング・競争を強調する表現
例:
- 売上バトル
- ランキング
- 頂上決戦
- SNSフォロワー数〇万人
“競わせている構造”自体が問題視されています
④ 応援・課金をあおる表現
例:
- ○○を推せ
- ○○に溺れろ
客の感情に働きかけて
過度な支出を誘導する表現はNG
■重要:屋外だけでなく“店内もNG”
ここはかなり重要です。
今回の通達では、
店内の広告物も規制対象になることが明確化
されています。
つまり、
- 店内ポスター
- 壁の掲示
- ランキング表
なども、
内容によっては違反になります。
さらに、
営業開始後に設置した場合でも違反になる可能性あり
(構造設備の維持義務違反)
■よくある危険パターン
現場では、以下が多いです。
- デザイン会社に任せてNG表現になる
- ホスト系のノリでランキングを載せてしまう
- 店内に売上表を掲示してしまう
「知らなかった」では済まない領域になっています
■違反するとどうなるか
違反が確認された場合、
- 行政指導
- 改善指示
- 従わない場合は処分(営業への影響)
となる可能性があります。
■安全に進めるための対策
トラブルを防ぐには、
- 看板・広告の事前チェック
- デザイン段階での確認
- 実務に詳しい専門家への相談
が重要です。
特に、
「作る前に確認」これが一番重要です
現在の風営広告規制は、
- ランキングNG
- 売上アピールNG
- 店内掲示もNG対象
と、かなり厳しくなっています。
これまでの感覚で進めると、
思わぬリスクにつながるため注意が必要です。
「この看板で問題ないか確認したい」
「どこまで表現していいか分からない」
という方は、お気軽にご相談ください。
デザイン案や営業形態をもとに、
事前にリスクの有無を確認することが可能です。
初回の簡単なご相談でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。
