風営許可の「管理者」とは?名義貸し・変更届の注意点
風俗営業許可を取得して営業する際、必ず選任しなければならないのが「管理者」です。
「名前だけ貸してくれればいいから」
「実際は別の人が店を見ている」
「店長が辞めたけど、まだ変更届を出していない」
このような状態は、風営法上大きな問題となる可能性があります。
管理者の名義貸しや変更届の放置は、行政処分や営業停止等につながる重大な問題です。
今回は、風営法における「管理者」の役割と、交代時の注意点について解説します。
1.そもそも「管理者」とは?
管理者は、単なる「店長」という肩書ではありません。
風営法では、営業所ごとに管理者を選任し、営業所の業務が適正に行われるよう管理させる必要があります。
具体的には、以下のような役割があります。
営業所の適正な管理
管理者は、
- 接待行為の管理
- 深夜営業の管理
- 従業員への指導
- 客引き等の防止
- 営業時間の管理
など、営業所全体を適切に管理する立場です。
警察の立入調査への対応
警察による立入調査の際には、管理者が営業実態を説明することもあります。
そのため、
「名前だけ貸している」
「実際には店舗にほとんど来ない」
という状態では、適正な管理が行われていないと判断されるリスクがあります。
2.「名義貸し」が危険な理由
風営法では、実態のない管理者の選任は非常に危険です。
例えば、以下のようなケースです。
実態のない管理者
- 名簿上はAさんが管理者
- 実際の店舗運営はBさんが行っている
- Aさんは店舗状況を把握していない
このようなケースでは、実質的な管理が行われていないと判断される可能性があります。
管理を放棄しているケース
- 管理者がほとんど出勤していない
- 従業員指導をしていない
- 営業実態を把握していない
といった場合も問題となることがあります。
名義貸しや実態のない管理体制が認められた場合には、指示処分や営業停止命令などの行政処分の対象となる可能性があります。
悪質なケースでは許可取消しにつながることもあります。
3.管理者変更時の「10日以内ルール」
実務上よくあるのが、
「店長が辞めた」
「新しい責任者に変わった」
にもかかわらず、変更届を出していないケースです。
管理者が不在になった場合には14日以内に新しい管理者を選任し、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。
なお、変更内容によっては添付書類の準備に時間を要する場合もあるため、早めの準備が重要です
管理者不在の状態は危険
管理者が不在の状態が続くと、営業所の適正な管理が行われていないと判断されるおそれがあります。
そのため、
- 退職予定が決まった段階で後任を検討する
- 必要書類を早めに準備する
- 管理者講習の受講手続について確認する
など、事前準備が重要です。
4.管理者になれない人(代表例)
誰でも管理者になれるわけではありません。
以下は代表的な欠格事由の例です。
- 未成年者
- 過去5年以内に一定の法令違反で処罰された人
- アルコール、麻薬、覚醒剤等の中毒者
- 心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができないもの
実際には、その他にも細かな欠格事由があります。
「この人を管理者にできるのか分からない」という場合は、事前確認をおすすめします。
管理者の選任・変更は慎重に
風営法における管理者は、単なる名義上の責任者ではありません。
営業所を適切に管理し、法令違反を防止する重要な立場です。
特に、
- 名義貸し
- 実態のない管理
- 管理者変更届の未提出
は、後々大きな問題になることがあります。
「管理者変更の手続き方法が分からない」
「現在の体制で問題ないか確認したい」
「変更届を急いで提出したい」
など、風営許可に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
東京都内の風営許可・変更届出をサポートしております。
