深夜酒類提供営業とは?許可ではなく届出です。バー・居酒屋開業前に知っておきたい基礎知識
「深夜営業したいなら許可が必要なんですよね?」
「深酒届ってよく聞くけど、何の許可なんですか?」
バーや居酒屋、ダイニングバーなどの開業相談で、
このようなご質問をよくいただきます。
実際には、一般的に「深酒届」と呼ばれるものは、
“許可”ではなく“届出”です。
この記事では、これから飲食店を開業する方向けに、
深夜酒類提供営業とは何か、許可との違い、必要になるケースを解説します。
深夜酒類提供営業とは、
深夜0時以降に、主として酒類を提供する飲食店営業のことです。
そして必要なのは、
警察署への「届出」であり、一般的な意味での「許可」ではありません。
ただし、届出だから簡単というわけではなく、
物件・図面・地域などの確認が重要です。
■深夜酒類提供営業とは?
正式には、
深夜における酒類提供飲食店営業
と呼ばれます。
簡単にいうと、
- バー
- 居酒屋
- ダイニングバー
- カウンターバー
などが、
深夜0時以降もお酒を提供して営業する場合に関係する制度です。
■なぜ“許可”ではなく“届出”なの?
風営許可のように、
- 審査を受けて許可証が交付される
ものではなく、
一定事項を警察署へ届け出て営業を開始する制度だからです。
そのため一般には「深夜営業許可」と言われることもありますが、
法律上は届出制度です。
■届出が必要になりやすい業態
・バー
お酒中心で深夜営業が多いため、該当しやすいです。
・居酒屋
深夜まで営業し、酒類提供が中心なら対象になることがあります。
・ダイニングバー
食事と酒類のバランス、営業時間によって判断されます。
■届出が不要なケースもある?
すべての飲食店で必要なわけではありません。
例えば、
- 深夜0時までに営業終了する
- 主として食事提供である
- 酒類提供が中心ではない
などの場合は、対象外となるケースもあります。
個別判断が必要です。
■風営許可との違い
ここはよく混同されます。
深夜酒類提供営業
- 接待なし
- 深夜営業あり
- 届出制
風営許可
- 接待あり
- 業態により許可必要
- 許可制
たとえば、
- キャバクラ
- ホストクラブ
- 接待を伴うスナック
などは、深夜酒類届だけでは足りず、風営許可が問題になります。
■届出だから簡単…ではありません
「届出なら出せば終わり」と思われがちですが、実際には
- 用途地域の確認
- 物件の使用条件
- 図面作成
- 営業実態との整合性
などが重要です。
間違った認識で進めると、後から営業形態の見直しが必要になることもあります。
■よくある失敗例
・物件契約後に深夜営業できないと判明
→ 管理規約・用途制限など
・バーのつもりが接待行為に該当
→ 風営許可が必要になるケース
・届出だけで何でもできると思っていた
→ 営業方法に制限あり
■これから開業する方へ
バー・居酒屋・ダイニングバーなどを始めるなら、
物件契約前に確認することが非常に重要です。
あとからやり直すと、
- 家賃ロス
- 工事ロス
- 開業延期
につながることがあります。
深夜酒類提供営業とは、
深夜0時以降に酒類中心で営業する飲食店に関する制度です。
必要なのは、
許可ではなく、警察署への届出
です。
ただし、物件や営業形態によって判断が分かれるため、
事前確認がとても重要です。
「自分の店は届出が必要なのか分からない」
「バーとして始めたいが風営許可との違いが不安」
「物件は決まったが何の手続きが必要か知りたい」
という方は、お気軽にご相談ください。
営業形態・営業時間・物件状況を踏まえて、
必要な手続きを整理してご案内可能です。
初回の簡単なご相談でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。
