【産廃更新の盲点】役員変更や住所変更、放置していませんか?更新前に確認すべきこと

5年に一度の産業廃棄物収集運搬業の更新申請。
いざ書類を揃えようとした際に発覚して慌てることが多いのが、
「この5年間の間にあった変更事項の届出漏れ」です。

■ 更新申請の前に「変更届」が必要です
産廃の許可取得後、以下のような変更があった場合には、
その都度変更届の提出が必要となります。

  • 役員の就任・退任
  • 本店移転
  • 商号(社名)の変更
  • 支店・営業所の変更
  • 法人役員の住所変更 など

これらの変更届が未提出のままだと、
更新申請の前に追加提出を求められるケースがあります。

更新直前になってから、数年分の変更届をまとめて作成することになると、
必要書類の収集や確認にかなりの手間がかかることも少なくありません。

■ 履歴事項全部証明書で確認できることもあります
当事務所では、更新のご依頼をいただいた際、まず履歴事項全部証明書を確認し、
変更届の提出漏れがないかをチェックしております。

※役員住所の変更など、登記簿だけでは確認できない事項もあります。

万が一、届出漏れが見つかった場合でも、
更新申請と並行してスムーズに進められるようサポートいたしますので、
ご安心ください。

更新期限まで4ヶ月以内の事業者様は、ちょうど準備を始めるタイミングです。
「変更届を出したか不安…」という場合も、お気軽にご相談ください。