風俗営業許可が取れない人とは?欠格事由をわかりやすく解説
「自分でも風営許可は取れるのか?」
「過去の経歴が影響しないか不安…」
風俗営業許可のご相談では、
“自分が許可を取れるのか分からない”という不安をよくいただきます。
実際、風営許可には
法律で定められた「欠格事由」があり、
これに該当すると許可を受けることができません。
この記事では、
どんな場合に許可が取れないのかをわかりやすく解説します。
風営許可が取れないかどうかは、
「過去の経歴」「現在の状態」「関係者」
この3つで判断されます。
特に見落としやすいのは
「法人の役員」や「関係者」まで対象になる点です。
■主な欠格事由
① 一定の犯罪歴がある場合
以下に該当する場合は許可が取れません。
- 1年以上の拘禁刑
- 一定の犯罪での罰金刑など
刑の終了から5年経過しないとNG
② 破産して復権していない場合
破産手続中で、まだ復権していない場合はNGです。
※復権すれば問題ありません
③ 暴力団関係・反社会的勢力
- 暴力団関係者
- 影響下にある場合
出資・関係性があるだけでもNGになる可能性あり
④ 薬物・アルコールの問題
- 覚せい剤・大麻などの中毒
- アルコール依存
適正な営業ができないと判断される場合はNG
⑤ 心身の状態に問題がある場合
業務を適正に行えないと判断される場合
ケースによる判断になります
⑥ 過去に許可取消を受けている場合
風営許可などを取り消されている場合
取消から5年間はNG
⑦ 「逃げるように返納」した場合
- 立入や処分前に許可を返納
- 法人を解散・分割して回避
こういった場合も
5年間は許可が取れません
⑧ 法人の場合の落とし穴
法人で申請する場合、
役員の1人でも該当するとNG
です。
さらに、
- 過去の役員歴
- 関係法人
も見られるため注意が必要です。
⑨ 未成年の場合
原則として未成年はNGです。
■営業所に関する欠格事由
人だけでなく、物件側の問題でもNGになります。
・構造・設備が基準に合っていない
→図面・内装でNG
・条例で禁止されている地域
→用途地域・距離制限など
・管理者を置けない場合
→適任者がいない
実際には、
- 「役員に過去の経歴があった」
- 「知らずに関係者が該当していた」
- 「法人スキームで引っかかった」
など、
自分では気づかないケースが多いです
■重要なポイント
欠格事由は、
“グレーなら相談すべき領域”です
理由は、
- 解釈で判断が分かれるケースがある
- 警察ごとに見方が異なる場合がある
ためです。
風営許可は、
- 人(経歴・状態)
- 法人(役員・関係者)
- 物件(構造・地域)
すべてがクリアになって初めて取得できます。
「自分が該当するか不安」
「この状態で申請できるのか知りたい」
という方は、お気軽にご相談ください。
個別の状況をお伺いし、
許可取得の可否やリスクについて具体的にご案内可能です。
初回の簡単なご相談でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。
