風俗営業許可が取れない人とは?欠格事由をわかりやすく解説


「自分でも風営許可は取れるのか?」
「過去の経歴が影響しないか不安…」

風俗営業許可のご相談では、
“自分が許可を取れるのか分からない”という不安をよくいただきます。

実際、風営許可には
法律で定められた「欠格事由」があり、
これに該当すると許可を受けることができません。

この記事では、
どんな場合に許可が取れないのかをわかりやすく解説します。


風営許可が取れないかどうかは、

「過去の経歴」「現在の状態」「関係者」

この3つで判断されます。

特に見落としやすいのは
「法人の役員」や「関係者」まで対象になる点です。


■主な欠格事由

① 一定の犯罪歴がある場合

以下に該当する場合は許可が取れません。

  • 1年以上の拘禁刑
  • 一定の犯罪での罰金刑など

刑の終了から5年経過しないとNG


② 破産して復権していない場合

破産手続中で、まだ復権していない場合はNGです。

※復権すれば問題ありません


③ 暴力団関係・反社会的勢力

  • 暴力団関係者
  • 影響下にある場合

出資・関係性があるだけでもNGになる可能性あり


④ 薬物・アルコールの問題

  • 覚せい剤・大麻などの中毒
  • アルコール依存

適正な営業ができないと判断される場合はNG


⑤ 心身の状態に問題がある場合

業務を適正に行えないと判断される場合

ケースによる判断になります


⑥ 過去に許可取消を受けている場合

風営許可などを取り消されている場合

取消から5年間はNG


⑦ 「逃げるように返納」した場合

  • 立入や処分前に許可を返納
  • 法人を解散・分割して回避

こういった場合も
5年間は許可が取れません


⑧ 法人の場合の落とし穴

法人で申請する場合、

役員の1人でも該当するとNG

です。

さらに、

  • 過去の役員歴
  • 関係法人

も見られるため注意が必要です。


⑨ 未成年の場合

原則として未成年はNGです。


■営業所に関する欠格事由

人だけでなく、物件側の問題でもNGになります。


・構造・設備が基準に合っていない

→図面・内装でNG


・条例で禁止されている地域

→用途地域・距離制限など


・管理者を置けない場合

→適任者がいない


実際には、

  • 「役員に過去の経歴があった」
  • 「知らずに関係者が該当していた」
  • 「法人スキームで引っかかった」

など、

自分では気づかないケースが多いです


■重要なポイント

欠格事由は、

“グレーなら相談すべき領域”です

理由は、

  • 解釈で判断が分かれるケースがある
  • 警察ごとに見方が異なる場合がある

ためです。


風営許可は、

  • 人(経歴・状態)
  • 法人(役員・関係者)
  • 物件(構造・地域)

すべてがクリアになって初めて取得できます。


「自分が該当するか不安」
「この状態で申請できるのか知りたい」

という方は、お気軽にご相談ください。

個別の状況をお伺いし、
許可取得の可否やリスクについて具体的にご案内可能です。

初回の簡単なご相談でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。