産業廃棄物収集運搬業の許可申請でつまずきやすいポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、
「必要書類をそろえて出せば終わり」
という手続きではありません。

実際のご相談では、
途中で手が止まってしまったり、
申請直前で問題が見つかったりするケースも多くあります。

この記事では、
東京都での産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、
特につまずきやすいポイントを中心に解説します。


つまずきやすいポイント①

申請に必要な書類が想像以上に多い

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、
多くの書類を準備する必要があります。

例えば、

・住民票や登記関係書類
・講習修了証
・車両関係の書類
・事業計画書
・誓約書や経理的基礎に関する資料

などです。

中には、
すぐに取得できない書類や、
有効期限があるものも含まれています。

「あとでまとめて集めよう」と思っていると、
申請時期がずれてしまうこともあります。


つまずきやすいポイント②

講習の受講タイミング

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、
所定の講習を修了していることが必要になります。

この講習は、
いつでも受けられるわけではなく、
開催日が限られています。

そのため、

・講習の申込みが間に合わない
・修了証が申請時期に間に合わない

といった理由で、
申請を先延ばしにせざるを得なくなることがあります。

「許可が必要だと分かってから講習を探す」
のではなく、
早めの確認が重要です。


つまずきやすいポイント③

車両があれば大丈夫と思ってしまう

よくある勘違いの一つが、
「運搬に使う車があれば申請できる」
というものです。

実際には、

・車検証の内容
・使用権限の確認
・表示や管理方法

など、
細かく確認されるポイントがあります。

リース車両や借用車両の場合には、
追加書類が必要になることもあります。


つまずきやすいポイント④

積替え保管の有無を正しく理解していない

産業廃棄物収集運搬業の許可には、

・積替え保管を行わない許可
・積替え保管を行う許可

があります。

この違いを正しく理解しないまま申請してしまうと、
内容の修正が必要になったり、
想定していた業務ができなかったりすることがあります。

「一時的に置くだけだから大丈夫」
と思っていても、
積替え保管に該当するケースもあるため、
注意が必要です。


つまずきやすいポイント⑤

どの自治体に申請するのか分からない

産業廃棄物収集運搬業の許可は、
運搬するエリアごとに必要になります。

東京都だけで完結するのか、
他県にもまたがるのかによって、
申請先や手続きが変わります。

「とりあえず東京都に出せば大丈夫」
と思って進めてしまうと、
後から追加申請が必要になることもあります。


なぜ事前整理が重要なのか

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、
一つひとつは小さな確認でも、
積み重なると大きな負担になります。

途中で修正が入ると、

・スケジュールが延びる
・現場に影響が出る
・余計な手間がかかる

といったことにもなりかねません。

そのため、
申請前に全体像を整理しておくことが、
スムーズな許可取得につながります。


行政書士に相談するメリット

行政書士に相談することで、

・今の業務内容で何が必要か
・どこでつまずきやすいか
・申請までの流れと期間

を事前に把握することができます。

書類作成だけでなく、
準備段階から整理できる点が、
大きなメリットです。


産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、
「難しい」というよりも、
分かりにくい点が多い手続きです。

つまずきやすいポイントを事前に把握しておくことで、
無理のないスケジュールで進めることができます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をご検討中の方は、
準備段階からのご相談も可能です。

小さな確認だけでも構いませんので、
お気軽にお問い合わせください。