産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるケース・ならないケース
産業廃棄物収集運搬業のご相談で非常に多いのが、
「自分は許可が必要だと思っていなかった」というケースです。
建設業者の方や個人事業主の方から、
「元請けに言われて初めて知った」
「周りも無許可で運んでいるから大丈夫だと思っていた」
というお話を伺うことも少なくありません。
しかし、知らなかったでは済まされない厳しい罰則
があるのがこの法律の怖いところです。
この記事では、許可の要否を分かりやすく解説します。
そもそも産業廃棄物収集運搬業とは?
他人の事業活動によって発生した産業廃棄物を、
排出場所から処分場などへ運ぶ業務を指します。
ポイントは、
「運搬代金をもらっているか」ではなく、
「他人のゴミを運んでいるか」という点です。
許可が必要になる主なケース
次のような場合は、許可が必要になる可能性が極めて高いです。
- 下請として入った現場の廃材を運ぶ
(※建設現場では元請が排出事業者のため、下請が運ぶなら許可が必須です) - 元請や取引先から依頼されて廃棄物を運搬する
- 自社以外の現場で発生した産業廃棄物を運ぶ
「自分の車で少量だけ」「たまにしか運ばない」といった場合でも、
許可が不要になるわけではありません。
許可が不要とされるケース
一方で、次のようなケースでは許可が不要です。
- 自社(自ら)が排出したゴミを、自ら処分場まで運ぶ場合
- 家庭から出る一般廃棄物(粗大ゴミなど)のみを運ぶ場合
ただし、建設業においては「自社のゴミ」と言えるケースが非常に限定されているため、
自己判断は非常に危険です。
よくある勘違い・注意点
- 「元請が『運んでいい』と言ったから大丈夫」→ × 運送業者が罰せられます
- 「軽トラなら許可はいらない」→ × 車種に関わらず必要です
- 「産業廃棄物収集運搬車というステッカーを貼ればいい」→ × 許可がないと貼れません
なぜ事前確認が重要なのか
許可は「必要だ」と思ってからすぐに取れるものではありません。
- 講習会の受講(予約が取りにくい場合があります)
- 書類の収集・作成(納税証明書や決算書など)
- 審査期間(東京都の場合、申請から許可まで約2ヶ月かかります)
「現場が始まるから明日ほしい」
と言われても間に合わないため、早めの準備が欠かせません。
行政書士に相談するメリット
行政書士にご相談いただくことで、以下のような複雑な判断をスムーズに行えます。
- 今の業務内容で本当に許可が必要か?
- 「東京都」以外(神奈川、埼玉、千葉など)の許可も必要か?
- 車両の登録や、講習会の受け方はどうすればいいか?
「これって許可いるのかな?」
と少しでも不安に思ったら、まずは確認することがトラブル回避の第一歩です。
許可申請や更新をご検討中の方は、
まずは現在の状況をお聞かせください。
業務内容の確認だけでも構いません、お気軽にご相談ください。
