風俗営業許可の種類:あなたのビジネスはどれに該当しますか?
風俗営業許可は、業態によって「1号営業」から「5号営業」に分類されます。それぞれの定義を理解し、適切な許可申請を行うことが重要です。
1. 風俗営業の種類(接待飲食等営業)
1号営業:(社交飲食店/料理店等)
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
具体例: キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、スナック、和風料理店(接待を伴うもの)、
一部のガールズバーやメイド喫茶など。
「接待」の有無が最大のポイントとなります。
2号営業:(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号に該当する営業を除く)。
具体例: 暗い雰囲気のバー、ダーツバーなど。接待は行いません。
3号営業:(区画席飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
具体例: いわゆる「個室ビデオ店」のような区画された空間で飲食を提供する場所。
2. 遊技場営業(いわゆる「ゲーム・遊技を提供する場所」)
4号営業:(マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場)
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
具体例: マージャン店、パチンコ店、スロット店など。
5号営業:(ゲームセター等)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に
用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
(第4号に該当する営業を除く)。
具体例: いわゆるゲームセンター、一部のゲームカフェなど。
特定遊興飲食店営業:
深夜(午前0時から午前6時)に、客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供する飲食店営業。
(東京都条例では午前5~6時は特定遊興飲食店は営業できないと定められています)
具体例: クラブ、ディスコ、ライブハウスなどで、深夜にダンスやDJイベントなど「遊興」を提供し、酒類を販売する場合。
これは上記「風俗営業許可」とは別の「特定遊興飲食店営業許可」が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業:
深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する飲食店営業で、上記「風俗営業」や「特定遊興飲食店営業」に該当しないもの。
具体例: バー、居酒屋、レストランなどで、深夜に酒類をメインに提供する場合。これは「届出」が必要となります。
風俗営業許可申請:手続きの流れと成功のポイント
手続きの流れ(一般的なステップ)
事前相談・現地調査(最も重要!)
お店の所在地が「風俗営業が許可される区域」に該当するか、周辺環境(保護対象施設との距離など)を確認します。
建物の用途、構造、照明・音響設備などが要件を満たしているか、現地の状況を詳しく確認します。
営業主、管理者の人的欠格事由について確認します。
この段階で許可の可能性を判断し、リスクを洗い出します。
必要書類の収集・作成
申請書、添付書類(住民票、身分証明書、建物の図面、賃貸借契約書、メニューなど)を漏れなく収集・作成します。
特に図面は専門的な知識が必要となるため、正確な作成が不可欠です。
飲食店営業許可を申請(許可前の場合)
保健所へ飲食店営業許可申請を行い検査を受けます。許可まで約1週間~10日です。
管轄警察署への事前相談・申請
作成した書類をもとに、管轄の警察署の生活安全課へ事前相談に行き、書類の確認を受けます。
問題がなければ、正式に申請書を提出します。この際に申請手数料を納付します。
警察官による実地調査
申請後、警察官が実際に店舗を訪れ、図面通りであるか、構造・設備が要件を満たしているかなどを確認します。
質疑応答に備え、準備しておく必要があります。
公安委員会での審査
警察署からの調査結果に基づき、各都道府県の公安委員会で審査が行われます。
審査期間は通常55日程度(土日祝日を除く)かかります。
許可証の交付
審査が問題なく通過すれば、公安委員会から許可証が交付されます。
許可証交付後、営業を開始できます。
許可取得の主要なポイント
立地条件の厳守
用途地域: 商業地域や準工業地域など、風俗営業が可能な用途地域に立地している必要があります。
保全対象施設からの距離: 学校、病院、図書館、児童福祉施設など、定められた「保全対象施設」からの距離制限があります。
地域によって距離要件が異なります。
店舗の構造・設備要件
客室の広さ: 一定以上の広さが必要です。
見通しの確保: 扉が外から見えない構造や、店内が見通しにくい設備は認められません。
照度制限: 店舗の明るさに下限値が定められています。
遮音・防音設備: 周辺への音漏れを防ぐための設備が求められます。
区画: 客室が明確に区画されている必要があります。
人的要件
欠格事由の確認: 申請者(法人役員含む)が、過去の刑罰や暴力団関係など、法に定められた欠格事由に該当しないことが求められます。
管理者要件: 店舗を管理する者(管理者)が、欠格事由に該当しないこと、責任能力があること。
綿密な事前調査と準備
申請前に、物件の契約前に必ず立地や構造の適格性を確認することが最も重要です。契約後に要件を満たさないことが判明すると、多大な損失が生じます。
専門家による現地調査と図面作成のサポートが不可欠です。

ご依頼・ご相談などお気軽にお問合せください